借家権知っておきたいこと

 

今回は何かと分かりにくい借家権(シャッカケンまたはシャクヤケン)の種類に付いて記載します。

【借家権】

アパートや、マンション、一軒家など賃貸物件を利用する場合は、

 

一般に大家さんと建物の借りる建物賃貸借契約を交わしますが、そこに明記される建物を借りる権利が借家権です。

【普通借家権】

借家権の一つで契約期間が満了しても、賃借人が希望すれば契約が更新されます。

 

貸主は正当な事由が無ければ更新を拒否できません。

 

普通借家権の契約期間は通常は1年以上で、期間終了前の1年前から6か月前までの間に、賃借人(借家人)に更新拒絶を告げなければ、借家契約は自動的に更新されます。

建物の貸賃が近隣と不釣り合いな場合、当事者(賃貸人・賃借人)同士は契約条項にかかわらず家賃の増減を請求することが出来ます。

 

【定期借家権】

借家権の一つで定期借家権は、賃貸契約が満了した際に賃貸借の関係が終了し、更新されない借家制度です。

 

賃借人と賃貸人が同等の立場で契約期間、賃貸料などを合意して決める賃貸契約です。

 

定期借家権の契約は、契約の更新が無いことを明記した書面を作成し交付することが必要になります。

定期借家権には更新がありませんが、賃借人、賃貸人の合意があれば再契約も出来ます。

普通借家権との違いは、契約の終了に際して、賃貸人の正当な理由を必要としないこと、契約期間が自由で1年未満も有効だということです。

 

賃貸人から契約を終了するときは、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に、期間の満了によって賃貸借が終了するのを通知することが必要です。

住宅の他、店舗などの事業用の建物にも適用されます。